新規開業してコンピューター関連の書籍を購入した場合、プライベートな時間内に楽しく読めた本だとしても本当に業務に役立つ内容だったら経費に計上できます。
また、仕事半分・趣味半分で10万円以上するようなグラフィックソフトを自費で購入した場合も経費への計上が可能です。ただし購入理由における仕事の割合が半分なら半額の計上しか認められません。
また通信関係で言うと、携帯電話(スマートフォン)関連のコストに注目です。ITと関係ない仕事をしている場合、仕事絡みの電話料金に関しては問題ないものの、むやみにデータ定額パック料金を経費にする事はできない部分があります。
しかし何らかのジャンルに関する情報サイトの運営を仕事として始めたような場合、モバイルサイトの表示チェックなどのために頻繁に自サイトにアクセスする必要性が生じます。そんな中、仕事絡みでスマートフォンと接する時間等を計算し、わずかながら高額なデータ定額パックの料金の一部を経費にする事も許されます。
ちなみに少しでもプライベートでスマートフォンを利用してインターネットを楽しんでいる場合、全額を経費として計上するのはNGです。
その他、趣味でPCと触れ合う時間が多い中、眼精疲労を防ぐ目的でもともとブルーベリーエキス系のサプリメントを定期的に購入してきた人がいたとします。そういった人がIT系の個人事業を家で始めた場合も、半額を経費として計上できる事が全国各地の税務署の見解によって明らかとなっています。